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開業費を経費として計上するときの注意点

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開業費として認められる経費は?

何かしらの事業を行うために開業する人もいますが、そのためにさまざまな資金を使うことになりますよね。

この費用を開業費と呼ばれており、認められているものに関しては、経費として計上することができます。

開業費として認められているものは、オフィスやテナントなどの契約や改装にかかる費用、名刺や印鑑などの作成費用、ポスターやチラシなどの広告宣伝費用、開業する前の調査にかかる費用など。

また、開業前に打ち合わせなどをすることもあるのではないでしょうか。

そのときに発生した飲食代なども開業費として認められますので、経費として計上することができます。

開業費として認められない経費は?

自宅を事務所として兼用する形で開業する人もいるでしょう。

その場合、開業費として認められないものも出てくることがありますので、注意しなければいけません。

確定申告をする際、家賃、水道光熱費、通信費などは事業で使用しますので、按分する形で計上することはできます。

ただ、家事で使用する費用は開業費として認められていませんので、不正申告になってしまいます。

その他にも、プライベートで使用するパソコンやスマホの購入費用、敷金や保証金などの返還されるお金なども開業費として認められていません。

節税したいために含めると不正申告になってしまいますので、絶対にしないようにしましょう。

グレーな部分は税理士の相談を

開業費として認められているのか認められていないのか分からないような費用も出てくることがありますよね。

経費として計上していいのか迷ってしまうことでしょう。

個人で判断することもできますが、税務署側から指摘されることも考えられます。

税務調査に対象になる可能性も高くなってしまうのではないでしょうか。

グレーな部分は個人で判断するのではなく、専門家の税理士の相談する方がいいです。

グレーな部分に関しても、適正な判断をしてくれますので、確定申告後に税務署から指摘されないような対策にもなります。

判断基準などの説明をしてくれたりしますので、知識アップに繋がるのもメリットです。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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